「一般NISA」で購入した投資信託がありますが、非課税期間満了時(5年後)に何も手続きしない場合はどうなりますか?

非課税期間(5年)が終了した残高は自動的に課税口座へ移管されます。
課税口座へ移管された場合、移管時点で含み益があれば非課税の恩恵が受けられます。
例えば、2020年に一般NISAで120万円投資し、5年後の2024年12月末時点の評価額が150万円の場合、30万円の含み益は非課税のまま課税口座に移管できます。移管後に値上がりして売却すると、移管時の取得価額150万円と売却価額の差額に対して課税されます。

ただし、2020年一般NISAで120万投資し、5年後の2024年12月末時点の評価額が90万円に値下がりした場合は、課税口座に移管時の90万円が取得価額となるため、移管後に値上がりして売却すると、移管時の取得価額90万円と売却価額の差額に対して課税されます。

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