相続手続き

セゾン投信での相続お手続きの流れ

  • 相続のお手続き書類をお送りいたしますので、当社へご連絡ください。
  • 謄本等の必要書類を揃えていただき、当社へご返送いただきます。
  • お手続きに必要な書類がすべて整うと、相続された方の口座に、亡くなられた方が保有していた投資信託の残高が移管されます。
  • STEP 1

    STEP 1

    セゾン投信に
    ご連絡ください

  • STEP 2

    STEP 2

    お手続き書類を
    お送りします

  • STEP 3

    STEP 3

    必要書類を
    ご返送ください

  • STEP 4

    STEP 4

    投資信託(ファンド)の
    ご相続手続き完了

このお手続きが終わると相続された方は、受け取った投資信託を自由に運用することができます。もちろん、売却して現金にすることもできますが、できれば、積立を続けたり、運用しながら取り崩したりと、引き継いだご資産を有効に活用していただければと思います。

お手続きに必要な書類

  • 相続人の戸籍謄本、印鑑登録証明書は発行から6ヶ月以内の原本をご提出ください。その後、原本を必要とされる場合、お申し出により相続手続き終了後にご返却いたします。
  • 相続手続きは個別性が強いため、場合によっては追加で書類をご提出いただくことがございます。
書類名称 取得場所
遺言書がある場合 遺言書の写し 公正役場(公正証書遺言の場合)
検認調書の写し(公正証書遺言以外の場合) 居住地を管轄する家庭裁判所
被相続人の死亡が確認できる戸籍(除籍)謄本または死亡証明書 本籍地を管轄する役所
相続財産を引き継がれる相続人の印鑑証明書
(遺言執行人がいる場合は、遺言執行者の印鑑証明書)
住民票登録を行っている役所
弊社所定の相続手続き書類 セゾン投信
遺産分割協議書
がある場合
遺産分割協議書の写し -
被相続人の出生から死亡が確認できる戸籍(除籍)謄本 本籍地を管轄する役所
法定相続人全員の戸籍謄本 本籍地を管轄する役所
法定相続人全員の印鑑証明書 住民票登録を行っている役所
弊社所定の相続手続き書類 セゾン投信
遺言書・
遺産分割協議書
がない場合
被相続人の出生から死亡が確認できる戸籍(除籍)謄本 本籍地を管轄する役所
法定相続人全員の戸籍謄本 本籍地を管轄する役所
法定相続人全員の印鑑証明書 住民票登録を行っている役所
弊社所定の相続手続き書類 セゾン投信

※亡くなられた事実と法定相続人全員の確認をさせていただくため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。
※新戸籍の編製や転籍等がある場合、編製前や転籍前の戸籍も必要となりますのでご注意ください。
※法定相続情報一覧図をご提出いただき、手続きすることも可能です。