相続手続き
セゾン投信での相続お手続きの流れ
- 相続のお手続き書類をお送りいたしますので、当社へご連絡ください。
- 謄本等の必要書類を揃えていただき、当社へご返送いただきます。
- お手続きに必要な書類がすべて整うと、相続された方の口座に、亡くなられた方が保有していた投資信託の残高が移管されます。
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STEP 1
セゾン投信に
ご連絡ください -
STEP 2
お手続き書類を
お送りします -
STEP 3
必要書類を
ご返送ください -
STEP 4
投資信託(ファンド)の
ご相続手続き完了
このお手続きが終わると相続された方は、受け取った投資信託を自由に運用することができます。もちろん、売却して現金にすることもできますが、できれば、積立を続けたり、運用しながら取り崩したりと、引き継いだご資産を有効に活用していただければと思います。
お手続きに必要な書類
- 相続人の戸籍謄本、印鑑登録証明書は発行から6ヶ月以内の原本をご提出ください。その後、原本を必要とされる場合、お申し出により相続手続き終了後にご返却いたします。
- 相続手続きは個別性が強いため、場合によっては追加で書類をご提出いただくことがございます。
書類名称 | 取得場所 | |
---|---|---|
遺言書がある場合 | 遺言書の写し | 公正役場(公正証書遺言の場合) |
検認調書の写し(公正証書遺言以外の場合) | 居住地を管轄する家庭裁判所 | |
被相続人の死亡が確認できる戸籍(除籍)謄本または死亡証明書 | 本籍地を管轄する役所 | |
相続財産を引き継がれる相続人の印鑑証明書 (遺言執行人がいる場合は、遺言執行者の印鑑証明書) |
住民票登録を行っている役所 | |
弊社所定の相続手続き書類 | セゾン投信 | |
遺産分割協議書 がある場合 |
遺産分割協議書の写し | - |
被相続人の出生から死亡が確認できる戸籍(除籍)謄本※ | 本籍地を管轄する役所 | |
法定相続人全員の戸籍謄本 | 本籍地を管轄する役所 | |
法定相続人全員の印鑑証明書 | 住民票登録を行っている役所 | |
弊社所定の相続手続き書類 | セゾン投信 | |
遺言書・ 遺産分割協議書 がない場合 |
被相続人の出生から死亡が確認できる戸籍(除籍)謄本※ | 本籍地を管轄する役所 |
法定相続人全員の戸籍謄本 | 本籍地を管轄する役所 | |
法定相続人全員の印鑑証明書 | 住民票登録を行っている役所 | |
弊社所定の相続手続き書類 | セゾン投信 |
※亡くなられた事実と法定相続人全員の確認をさせていただくため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。
※新戸籍の編製や転籍等がある場合、編製前や転籍前の戸籍も必要となりますのでご注意ください。
※法定相続情報一覧図をご提出いただき、手続きすることも可能です。