NISA(2023年までの制度)
一般NISA | つみたてNISA | ジュニアNISA | |
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対象者 | 日本にお住いの18歳以上の方 | 日本にお住いの18歳以上の方 | 日本にお住いの0歳~17歳の方(※1 ) |
非課税投資枠(年間) | 120万円 | 40万円 | 80万円 |
非課税期間 | 最長5年間 | 最長20年間 | 最長5年間 |
累積非課税投資額 | 600万円 | 800万円 | 400万円 |
利用金融機関の変更 | 各年ごとに変更可能 | 各年ごとに変更可能 | 開設後は変更不可 |
投資対象商品 | 投資信託、株式など | 一定の条件を満たした 投資信託 |
投資信託、株式など |
商品の買付方法 | 制限なし | 積立による買付のみ | 制限なし |
途中売却 | 制限なし | 制限なし | 売却可能 ただし、原則18歳(※2) になるまで 払出し不可(※3) |
※1 口座開設する年の1月1日時点
※2 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日
※3 2024年以降には、保有している株式・投資信託等および金銭の全額について、年齢にかかわらず、災害等やむを得ない事由によらない場合でも、非課税での払出しが可能です。
一般NISAの概要
商品の購入方法 | 通常買付(スポット購入)、積立による買付 |
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投資対象商品 | 上場株式、ETF、投資信託等 |
商品購入可能期間 | 2014年~2023年 |
非課税期間 | 最長5年 |
各年の非課税枠 | 2014年、2015年 100万円 2016年以降 120万円 |
対象者 | 18歳以上の日本の居住者※1 |
払出制限 | なし |
ロールオーバー | 可※2 |
※1 NISAを開設しようとする年の1月1日時点。
※2 NISAからつみたてNISAへのロールオーバー、つみたてNISAからNISAへのロールオーバーは制度上認められていません。
投資可能期間と非課税期間
投資可能期間とは、実際に非課税口座で投資ができる期間です。非課税口座を開設した年から非課税制度が終了するまで毎年投資が可能です。NISAの場合は、2023年まで毎年120万円の上限まで投資が可能です。
非課税期間とは、購入した投資信託を非課税で運用できる期間です。NISAは5年間です。非課税期間の開始年及び終了年は購入した年ごとに異なります。例えば、NISAの場合、2021年に買った投資信託はそこから5年間(2025年末まで)非課税になります。
つみたてNISAの概要
商品の購入方法 | 積立による買付 |
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投資対象商品 | 一定の要件を満たす投資信託 |
商品購入可能期間 | 2018年~2023年 |
非課税期間 | 最長20年 |
各年の非課税枠 | 40万円 |
対象者 | 18歳以上の日本の居住者※1 |
払出制限 | なし |
ロールオーバー | 不可※2 |
※1 NISAを開設しようとする年の1月1日時点。
※2 NISAからつみたてNISAへのロールオーバー、つみたてNISAからNISAへのロールオーバーは制度上認められていません。
投資可能期間と非課税期間
投資可能期間とは、実際に非課税口座で投資ができる期間です。非課税口座を開設した年から非課税制度が終了するまで毎年投資が可能です。つみたてNISAの場合は、2023年まで毎年40万円の上限まで投資が可能です。
非課税期間とは、購入した投資信託を非課税で運用できる期間です。つみたてNISAは20年です。非課税期間の開始年及び終了年は購入した年ごとに異なります。例えば、つみたてNISAの場合、2021年に買った投資信託はそこから20年間(2040年末まで)非課税、投資ができる最後の年の2023年に買った投資信託はそこから20年間(2042年末まで)非課税になります。
※売却をしないまま非課税期間が終了した場合、課税口座へ払出されます。ロールオーバーはできません。
ジュニアNISA概要
※ジュニアNISAの新規申込は2023年9月末をもって終了いたしました。未成年者の新規口座開設は、こども口座(課税口座)のご利用となります。
商品の購入方法 | 通常買付(スポット購入)、積立による買付 |
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投資対象商品 | 上場株式、ETF、投資信託等 |
商品購入可能期間 | 2016年~2023年 |
非課税期間 | 最長5年※1 |
各年の非課税枠 | 80万円※2 |
対象者 | 18歳未満の日本の居住者 |
払い出し制限 | 18歳までは払い出し制限あり※3※4 |
ロールオーバー | 不可※2 |
※1 非課税期間(5年間)が満了した金融商品は自動的に継続管理勘定へ移管(ロールオーバー)され、成年(1月1日時点)になるまで引き続き非課税で保有することができます。
※2 未使用分があっても翌年以降への繰り越しはできません。
※3 3月31日時点で18歳である前年の12月31日までの間は、原則として払出しができません。ただし、災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。
※4 2024年以降には、年齢や理由に関わらず、保有している株式・投資信託等および金銭の全額を非課税で払出すことが可能です(一部のみの払出しは不可)。その際、ジュニアNISA口座は閉鎖することになります。
ジュニアNISA制度終了に伴う5つの注意点
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1
ジュニアNISAの新規開設は2023年9月末まで
- ジュニアNISA制度は、2023年末で廃止となります。2024年以降、ジュニアNISAの新規口座開設、および新規投資(購入)はできません。
- ジュニアNISAの新規口座開設の申込みの受付は2023年9月末までとなります。2023年12月までにジュニアNISAでの新規投資を希望される場合は、制度上の書面受付期限である2023年9月29(金)まで(当社必着)にお手続書類をご提出いただく必要がございます。まだジュニアNISA口座をお持ちでない場合はお早めのお手続きをお願いいたします。
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2
ジュニアNISAの新規投資(購入)は2023年12月末まで
- ジュニアNISA勘定での新規購入は2023年12月末まで(受渡日ベース)となり、2024年1月以降は非課税枠での新規購入はできません。
- 2024年以降は、未成年者の課税口座で購入する、または、お子さまの進学や就職等、将来に向けた資金の長期投資は、親権者様名義での新NISAの活用をご検討ください。
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3
成人になるまで非課税で運用可能
- 2023年12月末までにジュニアNISA口座で購入した投資信託は、制度上の18歳(その年の1月1日時点で18歳)になるまで特段のお手続きをすることなく非課税で運用可能です。
- 購入した年から5年の非課税期間満了時に18歳未満である場合は継続管理勘定※に自動的にロールオーバーされ、制度上の18歳になるまで非課税で運用できます。非課税期間満了時に80万円を超えていても全額が継続管理勘定へロールオーバーされます。
※「継続管理勘定」とは、口座名義人が成人を迎えるまで、自動で設けられるロールオーバー専用の非課税枠です。成人になるまで非課税で運用することができます。
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4
2024年以降は払出し制限がなくなり勘定廃止前提で払出し可能
- ジュニアNISA口座の残高を売却することはいつでも可能です。ただし、制度上の18歳になるまで原則として資金を払い出す(引き出す)ことはできません。
- 2023年までは払い出しをすると過去を含むすべての運用益に対して課税されましたが、2024年以降は、払い出しの際に課税されません。
- 払い出しの際は、すべての残高を払い出し、ジュニアNISA勘定を閉鎖することになります。残高や預り金の一部を払い出すことはできません。
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5
ジュニアNISA口座を開設後、金融機関の変更はできません。
- 制度上の18歳を迎えると、成人の新NISA口座が自動開設されます。
- ジュニアNISA口座でお持ちの残高は非課税期間満了後は課税口座(特定口座または一般口座)へ移管されます。新NISA口座へ移管することはできません。新NISAでの運用継続をご希望の場合は、非課税期間満了時に当該残高を売却し、新NISAで買いなおすことになります。