忠実義務(ちゅうじつぎむ)
職務や事業の委託を受けた者は、それらを忠実に遂行しなければならないとする義務。
会社法では「取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない」と定められています。また、投資信託の運用を委託された会社は、金融商品取引法で「権利者のため忠実に投資運用業を行わなければならない」とされています。
会社法では「取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない」と定められています。また、投資信託の運用を委託された会社は、金融商品取引法で「権利者のため忠実に投資運用業を行わなければならない」とされています。
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